2008-05-27 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
輸出国の側は輸入国に対して関税障壁を下げると、アクセスを改善するということを強く主張して、そのような流れができているわけですが、輸出国自身は、それでは何かありましたときに輸出税を掛けるとか輸出に制限を掛けるとか、そういうような形で非常に公平を欠いているではないかということで、我が日本は日本提案というのを当時いたしました。
輸出国の側は輸入国に対して関税障壁を下げると、アクセスを改善するということを強く主張して、そのような流れができているわけですが、輸出国自身は、それでは何かありましたときに輸出税を掛けるとか輸出に制限を掛けるとか、そういうような形で非常に公平を欠いているではないかということで、我が日本は日本提案というのを当時いたしました。
そういう意味では、まず第一に、私どもがいつも申し上げておりますのは、輸出国自身がその国内における衛生管理というのをきちんとやっていただくということ、あるいは輸出時の検査をしていただく、あるいは日本国内の衛生法規あるいは基準というものをきちんと把握をしていただくと。
やっぱり輸出国自身がしっかりチェックをして、その結果を輸入国が受け入れていくというのが、今後、世界の貿易を活性化していく上で相互承認時代の一つのインフラとなるのかなと。また、今回、日墨協定で選ばれたスタイルがAFTA、つまりASEANのスタイルにのっとっているということは非常に意味があるんだと思っております。
それから、輸入につきましては、私ども、安全性が最も大事であるというふうな認識を持っていますし、輸出国自身も、安全性についてはそれぞれの国でいろいろな配慮をしているところでございます。例えばタイから今売買の契約ができて近いうちに輸入するわけでございますけれども、向二う側でも、積む際にそういう検査をいたしておりますし、こちらに入ってきますと、厚生省の方でも検査してもらうような仕組みになっております。
そういうことを前提にしたとき、「経済力にまかせて食料輸入を拡大し、国内生産を縮小させていくことについては、「食料輸入発展途上国の食料調達を困難にするもの」、「農産物の輸出は『土壌』と『水』の輸出であり、輸出国自身の環境破壊を助長するもの」などの国際的批判を惹起するおそれがある。」、ここのところは非常にそのとおりだというふうに思うんです。
そのような手続に従いまして進められましても不法行為が生じた場合には、第九条の2にありますように、まず輸出者、これができない場合には発生者、そこで法が整備されておりますので大部分の場合にはこれで処理できると思いますけれども、どうしても必要な場合には輸出国自身が引き取ることも場合によっては生じるといった書き方に条約上なっております。
これは協定で扱う範囲の問題としてやむを得ないかもしれないけれども、むしろ生産規制、作付転換などは、輸出国自身の問題として、コーヒー依存からの脱却の決意いかんにかかっている問題であると思われますね。協定を成功させるために、このような低開発国自身がやるべき仕事として、過去の協定実施中に低開発国側においてどのような努力が払われてきたか、お尋ねいたします。